長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第25の2の13条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理長期信用銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。