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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第25の2の5条(標識の様式)

法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし