長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第16の2の3条(特例対象会社)
銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(長期信用銀行の子法人等に該当しないものに限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 当該長期信用銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの ロ 当該株式会社に当該長期信用銀行又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士又は弁護士法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行に係る銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
3 銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。第二十五条の五の三第三項において同じ。)であつて、当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
4 法第十三条の二第三項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。