長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第4の6の2条(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの) 法第十三条の二第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。 一 第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの