長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第5の8条(子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの) 法第十六条の四第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。 一 第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの