銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の19の6条(特例銀行業高度化等業務)
法第五十二条の二十三の二第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務