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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第83条(届出事項)

法第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合 二 法第三十二条第四項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三 法第四十一条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合 四 第十三条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イ若しくはロに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合 五 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百十一条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 ニ 出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 ホ 従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する出張所を除き、銀行法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第百十一条第一項に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合 ヘ 出張所の種類の変更をする場合 ト 従たる事務所の名称の変更をする場合 六 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。) 七 第十三条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合 八 事務所の位置を変更しようとする場合(第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) イ 第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) イ 出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合 八の三 第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合 八の四 第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。) 九 労働金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した労働金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。) 十 法第五十八条第二項若しくは法第五十八条の二第一項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(前号に掲げる場合を除く。) 十一 金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第四十六条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十三号において同じ。)とした場合(法第九十一条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 十二 法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。) 十三 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第九十一条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。) 十四 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十五 第百九条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。) 十六 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合 十七 金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。) 十八 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十九 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第九十一条第一項第五号に該当する場合を除く。) 二十 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。) 二十一 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は労働金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合 二十二 金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。) 二十二の二 金庫の出張所の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。) 二十三 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 二十四 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 二十五 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 二十六 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 二十七 金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合 二十八 金庫が法第四十一条第一項の規定により作成する書面を通常総会に提出した場合 2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を除く。第六号において同じ。)である労働金庫代理業者が変更した場合を除く。) 二 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合 三 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 四 労働金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合 五 特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百四十三条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合 六 労働金庫代理業を再委託した場合(金庫である労働金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する労働金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた労働金庫代理業再受託者(同項に規定する労働金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合 3 法第九十一条第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三において同じ。)でない労働金庫電子決済等代行業者が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約の内容を変更した場合 三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 4 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。 一 第一項第九号又は第十号に掲げる場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し ハ その他金融庁長官及び厚生労働大臣等が必要と認める事項を記載した書面 二 第一項第二十八号に掲げる場合 法第四十一条第一項に規定する業務報告及び附属明細書 三 第二項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し 5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十四号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第八項並びに第九項に規定する議決権について準用する。 6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 一 法第九十一条第一項第五号に該当するときの届出 二 第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十二号の二に該当するときの届出 三 第二項第二号に該当するときの届出 四 法第九十一条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出 7 第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は労働金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくはその従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの 四 その他金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの 8 第一項第十八号に掲げる場合において、労働金庫にあつては、法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなし、労働金庫連合会にあつては、法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第七号に規定する特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。 9 第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。 10 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。 一 第一項第二十七号又は第二項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を金庫又は労働金庫代理業者が知つた日 二 第二項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日

この条文が引く先 21

引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 労働金庫法 第32条 (役員) 引用 労働金庫法 第41条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等) 引用 労働金庫法 第41の2条 (特定金庫の監査) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 労働金庫法 第58の2条 引用 労働金庫法 第58の3条 (労働金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第89の4条 (適用除外) 引用 労働金庫法 第89の5条 (登録) 引用 労働金庫法 第89の6条 (金庫との契約締結義務等) 引用 労働金庫法 第91条 (届出事項) 引用 労働金庫法施行規則 第2条 (労働金庫法施行令に係る電磁的方法) 引用 労働金庫法施行規則 第13条 (定款の変更等の認可を要しない場合) 引用 労働金庫法施行規則 第46条 (法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 労働金庫法施行規則 第82の2条 (労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 労働金庫法施行規則 第109条 (金庫の子会社等) 引用 労働金庫法施行規則 第111条 (業務取扱時間) 引用 労働金庫法施行規則 第122条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 労働金庫法施行規則 第143条 (特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2条 (労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)