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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第109条(金庫の子会社等)

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 当該金庫の子法人等 二 当該金庫の関連法人等

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なし

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