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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第50の2条(特例対象会社)

法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第八十三条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 当該金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの ロ 当該株式会社に当該金庫又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四十五条第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 2 前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 4 法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。 5 法第三十二条第六項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。