労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第46条(法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第五十八条の三第二項本文(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 二 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 四 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第四十八条第一項第六号において同じ。) 五 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 七 労働金庫の子会社である法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 八 労働金庫連合会の子会社である法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2 法第五十八条の三第二項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
3 法第五十八条の三第四項(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。