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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第152の2条(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百五十二条の二の三において同じ。)が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。 一 労働金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。) 二 加入する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の名称 三 労働金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 四 他に業務を営むときは、その業務の種類 2 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百五十二条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 労働金庫法施行規則 第34条 (報酬等の額の算定方法) 引用 労働金庫法施行規則 第43条 (労働金庫連合会の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第82の2条 (労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 労働金庫法施行規則 第82の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 労働金庫法施行規則 第82の14条 (認定の申請書の添付書類) 引用 労働金庫法施行規則 第82の16条 (労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) 引用 労働金庫法施行規則 第82の18条 (割合の算定) 引用 労働金庫法施行規則 第82の19条 (金庫に対する意見聴取等) 引用 労働金庫法施行規則 第82の20条 (業務規程で定めるべき事項) 引用 労働金庫法施行規則 第83条 (届出事項) 引用 労働金庫法施行規則 第122条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2の5条 (財産的基礎) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2の6条 (変更の届出を要しない場合等) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2の21条 (指定申請書の添付書類) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2の22条 (手続実施基本契約の内容) 引用 労働金庫法施行規則 第152の23の2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)