労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第152の2の5条(財産的基礎) 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、純資産額(第百五十二条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。