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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第152の2の6条(変更の届出を要しない場合等)

銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 2 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う労働金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし