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信用金庫法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十五号
第53の2条
(国際協力排出削減量の取得等)
法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。
この条文が引く先
2
引用
信用金庫法
第54条
(信用金庫連合会の事業)
引用
信用金庫法施行規則
第51の2条
(国際協力排出削減量の取得等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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