信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第51の2条(国際協力排出削減量の取得等) 法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。