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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第51条(法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者)

法第三百三十二条第一項第三号及び第三百四十二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行 二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。) 三 株式会社商工組合中央金庫 四 株式会社日本政策投資銀行 五 信用金庫及び信用金庫連合会 六 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 七 労働金庫及び労働金庫連合会 八 農林中央金庫 九 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 十 保険会社及び保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

この条文を準用・引用する条文 0

なし