投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第68条(成立時の出資総額) 投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。 2 前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。