HoureiLLM 法令を意味で引く
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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第57条(成立時の出資総額)

法第六十八条第二項に規定する政令で定める額は、一億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし