投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第85条(投資証券の発行等)
投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。
2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 投資法人の商号 二 当該投資証券に係る投資口の口数
3 会社法第二百十七条の規定は投資法人(規約によつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百九十一条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。