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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第76条(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)

法第八十五条第三項の規定において投資法人(規約によって法第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第二百十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十七条第二項 数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 口数 第二百十七条第三項 株主名簿 投資主名簿