投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第80条(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 一 その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合 二 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合 三 この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
2 前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分又は消却をしなければならない。
3 前項の処分の方法は、内閣府令で定める。
4 第二項の規定により投資口の処分又は消却を行う場合において、当該投資法人は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。
5 第二項の規定により投資口の消却をしたときは、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち消却をした投資口に相当する額を控除しなければならない。