投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第135条(出資剰余金) 投資法人は、投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。 2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。