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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第129条(自己の投資口を取得することができる場合)

法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合 二 当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいう。次号及び第百三十一条において同じ。)の株式(持分その他これに準ずるものを含む。同号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合 三 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合 イ 組織の変更 ロ 合併 ハ 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。) 四 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十条第一項第二号及び第三号並びに前三号に掲げる場合を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし