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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第130条(自己投資口の処分の方法)

法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却 二 その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却 三 前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却

この条文を準用・引用する条文 0

なし