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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第81条(親法人投資口の取得の禁止)

子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合 3 子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。 4 他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。 5 第八十条第三項の規定は、第三項の親法人投資口を処分する場合について準用する。