投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第228の2条
投資法人の代表投資法人債権者(第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。第二百三十三条第一項第二号及び第二百四十九条において同じ。)又は決議執行者(第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第二百三十三条第一項第二号及び第二百四十九条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。