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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第160条(清算事務終了の通知等)

清算執行人は、前条第三項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。 ただし、同条第四項に規定する場合においては、この限りでない。 2 第百三十一条第四項の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。 3 第一項本文の規定による通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、前条第三項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。 4 清算執行人は、前条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告及び会計監査報告の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。