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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第162条(清算の監督命令)

内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

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なし

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