投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第97条(投資法人債権者集会等に関する読替え)
法第百三十九条の十第二項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百十七条第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百十七条第三項第二号 第七百十四条の七 投資法人法第百三十九条の九の二第二項において準用する第七百十四条の七 第七百十八条第一項及び第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百十八条第四項 無記名社債 無記名投資法人債 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百二十条第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百二十条第二項 同項の書面 前項の書面 第七百二十条第四項及び第五項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百二十一条第一項及び第二項 社債権者集会参考書類 投資法人債権者集会参考書類 第七百二十一条第三項 無記名社債 無記名投資法人債 社債権者集会参考書類 投資法人債権者集会参考書類 第七百二十一条第四項 社債権者集会参考書類 投資法人債権者集会参考書類 同項 前項 第七百二十三条第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百二十三条第三項 無記名社債 無記名投資法人債 第七百二十四条第二項第二号 第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、 投資法人法第百三十九条の九の二第二項において準用する第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)の規定並びに 第七百二十九条第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。) 投資法人法第百三十九条の九第八項又は投資法人法第百三十九条の九の二第二項において準用する第七百十四条の七において準用する第七百七条 第七百二十九条第二項、第七百三十一条第二項及び第三項、第七百三十三条第一号並びに第七百三十五条 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百三十五条の二第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百十四条の七 投資法人法第百三十九条の九の二第二項において準用する第七百十四条の七 第七百三十五条の二第二項及び第三項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百三十六条第一項及び第三項並びに第七百三十七条第一項第三号 代表社債権者 代表投資法人債権者 第七百三十七条第二項 、第七百八条 並びに同条第八項において準用する第七百八条 代表社債権者 代表投資法人債権者 第七百三十八条 代表社債権者 代表投資法人債権者 第七百三十九条 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百四十条第三項 社債発行会社 投資法人債発行法人 「知れている債権者」とあるのは 「知れている債権者」とあるのは、 、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする する 第七百四十一条第一項 代表社債権者 代表投資法人債権者 社債発行会社 投資法人債発行法人 第七百四十一条第二項 代表社債権者 代表投資法人債権者 第七百四十一条第三項 代表社債権者 代表投資法人債権者 第七百十四条の四第二項第一号 投資法人法第百三十九条の九の二第二項において準用する第七百十四条の四第二項第一号 第七百四十二条 社債発行会社 投資法人債発行法人 第八百六十五条第三項 代表社債権者 代表投資法人債権者