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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第58条(規約の変更に関する読替え)

法第六十九条第七項の規定において規約の変更について会社法第九十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十七条 設立時株主 設立時投資主 設立時発行株式 設立時発行投資口

この条文を準用・引用する条文 0

なし