社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第65の5条(日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)
振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第二項第二号 出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号 出資の口数 第二条第二項第三号 出資証券 出資者の持分 第六条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 日本銀行その他の第三者 日本銀行 第八条第二項 前項の記載をされた質権者 登録特別法人出資質権者(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百四十七条の二の三第一項において読み替えて準用する同法第百三十条第一項第二号に規定する登録特別法人出資質権者をいう。次項において同じ。) 第八条第三項 第一項の記載をされた質権者 登録特別法人出資質権者
2 振替特別法人出資についての国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第二条第一項並びに第三条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 機構その他の第三者 機構 第三条第二項第二号 出資の金額及び出資証券の番号 出資の金額 第三条第二項第三号 出資証券 出資者の持分
3 振替特別法人出資についての国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 機構その他の第三者 機構 第四条第二項第二号 出資額及び出資証券の番号 出資額 第四条第二項第三号 出資証券 出資者の持分
4 振替特別法人出資についての国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 機構その他の第三者 機構 第四条第二項第二号 出資額及び出資証券の番号 出資額 第四条第二項第三号 出資証券 出資者の持分
5 振替特別法人出資についての国立研究開発法人理化学研究所法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 研究所その他の第三者 研究所 第四条第二項第二号 出資額及び出資証券の番号 出資額 第四条第二項第三号 出資証券 出資者の持分
6 振替特別法人出資についての国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第四条第一項並びに第五条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一項 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した 記載した 機構その他の第三者 機構 第五条第二項第二号 出資額及び出資証券の番号 出資額 第五条第二項第三号 出資証券 出資者の持分