社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第2条(連帯保証の対象から除かれる加入者)
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第四十四条第一項第十三号に掲げる者 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家 三 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。) 四 振替機関等(前三号に掲げるものを除く。) 五 外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者 六 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者