社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号 第3条(受益者への支払に係る公告事項) 法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法 二 法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法 三 加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの 四 その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項