社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第159条(株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例)
第百三十条第一項の規定にかかわらず、株券喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで第百三十条第一項の通知をすることができない。
2 前項の株式の発行者は、登録抹消日において、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために第百三十一条第三項本文の申出をしなければならない。 ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3 前項本文の発行者が第一項の株式について第百三十条第一項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。 一 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第百三十条第一項第二号に掲げる事項 二 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした特別口座) 第百三十条第一項第三号に掲げる事項