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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第65の3条(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三十三条第二項第二号 及び数 及び口数(これに類するものを含む。第三十六条第二項第二号において同じ。) 第三十六条第二項第二号 及び数 及び口数

この条文を準用・引用する条文 0

なし