投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第148の2条(新設合併の効力の発生等) 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。 2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。 3 新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。