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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第77の6条(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)

法第八十八条の二十二第四項の規定において新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて会社法第二百二十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百二十条第一項及び第二項 株券発行会社 投資法人

この条文を準用・引用する条文 0

なし