投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第149の2条(吸収合併契約の承認等) 吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。