投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第78条(投資主総会の招集に関する読替え) 法第九十条第三項の規定において投資主総会の招集について会社法第二百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百九十七条第一項 取締役 執行役員