投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第90条(招集)
投資主総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、執行役員が招集する。
2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。
3 会社法第二百九十七条第一項及び第四項の規定は、投資主総会の招集について準用する。 この場合において、同条第一項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。