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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第83条(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)

法第百十条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十八条第四項及び第三百五十九条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十八条第四項 子会社 子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。) 第三百五十九条第一項 取締役 執行役員 第三百五十九条第一項第一号 株主総会 投資主総会 第三百五十九条第二項 取締役 執行役員 株主総会 投資主総会 第三百五十九条第三項 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 執行役員及び監督役員 株主総会 投資主総会