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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第93条(計算書類等の閲覧等に関する読替え)

法第百三十二条第二項の規定において同条第一項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第四百四十二条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百四十二条第四項 親会社社員 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。)の投資主