HoureiLLM 法令を意味で引く
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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第73条(募集投資口の引受けに関する読替え)

法第八十四条第一項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百八条第一項 銀行等 銀行等(投資法人法第七十一条第二項に規定する銀行等をいう。) 第二百十一条第一項 第二百五条第一項 投資法人法第八十三条第九項において準用する第二百五条第一項 第二百十二条第一項第一号 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役) 執行役員 第二百十三条の三第一項 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。) 執行役員及び監督役員