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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第82条(執行役員等に関する読替え)

法第百九条第五項の規定において執行役員について会社法第三百五十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十五条 株主総会 投資主総会 2 法第百九条第五項の規定において投資法人について会社法第三百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十条 代表取締役その他の代表者 執行役員