投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第72条(募集投資口に関する読替え) 法第八十三条第九項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百四条第一項及び第三項 数 口数 第二百五条第一項 総数 総口数 第二百六条 数に 口数に 第二百六条第一号 数 口数 第二百六条第二号 総数 総口数 の数 の口数