投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第80の3条(投資主に対する通知等) 投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。