社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第233条(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
振替投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第三項において準用する会社法第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項並びに第百三十三条の規定並びに投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第四項において準用する会社法第百四十八条の規定は、適用しない。
2 投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の三第一項、第百四十一条第二項、第百四十九条の二第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項、第百四十九条の十二第二項及び第百四十九条の十三第二項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3 振替投資口の払戻しの停止をする場合における投資信託及び投資法人に関する法律第百四十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「公告し又は各投資主に通知して」とあるのは「公告して」と、同条第三項中「公告又は通知」とあるのは「公告」とする。