投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第121条(書面による議決権行使の期限) 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第二号の行使の期限とする。