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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第72条(設立時執行役員等の選任)

前条第一項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

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なし