投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第67条(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え) 法第七十七条の三第四項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十条第一項 株主名簿 投資主名簿